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定款第1章 総則(名称)
(事務所)
第2章 目的及び事業(目的)
(事業)
第3章 資産及び会計(基本財産) 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
(事業計画及び収支予算) 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算) 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第4章 評議員(評議員)
(評議員の選任及び解任) 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(評議員の構成)
(評議員の任期) 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等) 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会(構成)
(権限)
(開催)
(招集) 2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知) 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
(決議) 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
(報告の省略)
(議事録) 2 議長及び出席した評議員の中から評議員会において選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第6章 役員(役員の設置) 2 理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とする。 3 前項の理事長及び常務理事を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第1号の代表理事とする。
(役員の選任)
(役員の構成) 2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限) 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限) 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期) 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
(役員に対する報酬等) 2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
(役員に対する免除又は限定) 2 この法人は、非業務執行理事等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定する理事又は監事をいう。)との間に、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会(構成)
(権限)
(開催)
(招集) 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。 3 常務理事が欠けたとき又は常務理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
(決議)
(決議の省略)
(報告の省略) 2 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録) 2 出席した理事長、常務理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 事務局(設置等) 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散(定款の変更) 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(設置等) 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(解散)
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
(残余財産の帰属)
第10章 公告の方法(公告の方法)
第11章 その他(保有する株式等に係る議決権の行使)
附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の理事長は、大西秀人とする。 4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 井川 博 稲継裕昭 岡本雅博 倉田 薫 斎藤 博 鈴木良一 土野 守 中邨 章 細江茂光 松浦幸雄
附 則(平成28年6月24日第280138号) この定款の変更は、評議員会(平成28年6月24日)の承認のあった日から施行する。(第25条、第28条、第32条の2及び第41条変更)
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